○鸟取大学名誉博士称号授与规则
平成14年3月13日
鸟取大学规则第15号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)が授与する鸟取大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号に関し必要な事项を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は,学术文化又は国际交流の発展に多大な贡献があり,本学の教育研究の进展に寄与した功绩が特に顕着であった者に授与することができる。
(候补者の推荐)
第3条 学长,各学部长,各研究科长,附属図书馆长,医学部附属病院长,国际乾燥地研究教育机构长,教育デザイン本部长,研究推进机构长,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长,地域価値创造研究教育机构长,情报戦略机构长,染色体工学研究センター长,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター长及び保健管理センター所长は,前条に该当すると认められる者(以下「候补者」という。)があるときは,これを推荐することができる。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は,教育研究评议会の议を経て学长が授与する。
(名誉博士记の交付)
第5条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士记(别纸様式第2号)を交付する。
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか,名誉博士に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この規则は,平成14年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月14日鳥取大学規则第124号)
この規则は,平成16年4月14日から施行し,改正後の鸟取大学名誉博士称号授与规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)
1 この規则は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規则による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学名誉博士称号授与规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学名誉博士称号授与规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)
この規则は,令和3年11月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月9日鳥取大学規则第61号)
この規则は,令和7年4月9日から施行する。
附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第41号)
この規则は,令和8年4月1日から施行する。

