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○鸟取大学情报公开取扱规则

平成13年3月31日

鸟取大学规则第25号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における情报公开の実施に係る取扱いについては,法令又は别に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 法人文书 独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2项に规定する法人文书をいう。

 部局等 各学部(各研究科を含む。),连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び事务局をいう。

 部局等の长 前号に规定する部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长とする。

(受付)

第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,鸟取大学総务企画部総务企画課(以下「総务企画部総务企画课」という。)において,次に定めるところにより受け付けるものとする。

 本学が保有する法人文书の开示を请求する者(以下「开示请求者」という。)に対し,鸟取大学法人文書管理規程(平成23年鸟取大学規则第41号)第2条第4号に規定する鸟取大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

 开示请求を受け付けるときは,开示请求者に别纸様式第1号の法人文书开示请求书(以下「开示请求书」という。)を提出させるとともに,第8条に定める开示の请求に係る手数料(以下「开示请求手数料」という。)を徴収するものとする。この场合において,开示请求书に形式上の不备があるときは,开示请求者に参考となる情报を提供し,その补正を求めることができる。

 开示请求书を受理したときは,开示请求者に开示请求书の副本1部及び开示请求手数料受领书を交付するとともに,开示请求书の写しを开示请求のあった法人文书を保有する部局等に送付するものとする。

(开示等の検讨)

第4条 学长は,法人文书の开示,不开示(以下「开示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて鸟取大学情報公開?個人情報保護委員会(以下「委员会」という。)に意见を求めるものとする。

(开示等の决定)

第5条 学长は,法第4条第2项に规定する补正に要した日数を除き,开示请求があった日から30日以内に开示等の决定をするものとする。

2 学长は,法第10条第2项の规定により开示等の决定を更に30日以内の期间で延长するときは,别纸様式第2号により当该开示请求者に通知しなければならない。

3 学长は,法第11条の规定により开示请求に係る法人文书のうちの相当の部分を除く残りの部分について,决定する期间を延长するときは,别纸様式第3号により当该开示请求者に通知しなければならない。

4 学长は,法第12条第1项の规定により事案を他の独立行政法人等の长に移送するときは,别纸様式第4号により当该开示请求者に通知しなければならない。

5 学长は,法第13条第1项の规定により事案を行政机関の长に移送するときは,别纸様式第5号により当该开示请求者に通知しなければならない。

6 学长は,法第14条第1项及び第2项の規定により第叁者から意見を聴取するときは,别纸様式第6号により当該第叁者に通知しなければならない。

7 学长は,法第14条第3项の規定により第叁者の意に反して開示するときは,别纸様式第7号により当該第叁者に通知しなければならない。

8 学长は,开示等の决定をしたときは,别纸様式第8―1号若しくは别纸様式第8―2号又は别纸様式第8―3号により当该开示请求者に通知しなければならない。

(电磁的记録の开示の実施の方法)

第6条 法第15条第1项の规定に基づく电磁的记録についての开示の方法については,别表中栏の开示の実施の方法の栏にこれを掲げる。

(开示の実施)

第7条 学长は,法第15条第3项の规定により法人文书の开示を受ける者から别纸様式第9号による开示の実施方法の申出书が提出されたとき,又は法第15条第5项の规定により开示を受ける者から别纸様式第10号による更なる开示の申出书が提出されたときは,开示を受ける者の便宜を図って开示を実施するものとする。

2 前项の规定により开示を実施するときは,次条に规定する开示の実施に係る手数料(以下「开示実施手数料」という。)を徴収するものとする。

3 法人文书の开示は,原则として総务企画部総务企画课において実施するものとする。ただし,法人文书を移动すると汚损の危険性がある场合又は利用者の居所等の都合により総务企画部総务企画课まで出向くことができない场合には,当该法人文书を保有する部局等において実施できるものとする。

4 开示を受ける者が法人文书の写しの送付による开示の実施を希望する场合は,総务企画部総务企画课において法人文书の写しを送付するものとする。この场合,邮送料を邮便切手で徴収するものとする。

(手数料等)

第8条 开示请求手数料は,开示请求に係る法人文书1件につき300円,开示実施手数料は,开示を受ける法人文书1件につき,别表左栏に掲げる法人文书の种别ごとに,同表の中栏に掲げる开示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右栏に定める额(复数の実施の方法により开示を受ける场合にあっては,その合算额。以下この项において「基本额」という。)ただし,基本额(法第15条第5项の规定により更に开示を受ける场合にあっては,当该开示を受ける场合の基本额に既に开示の実施を求めた际の基本额を加えた额)が300円に达するまでは无料とし,300円を超えるとき(同项の规定により更に开示を受ける场合であって既に开示の実施を求めた际の基本额が300円を超えるときを除く。)は当该基本额から300円を减じた额とする。

2 开示请求者が次の各号のいずれかに该当する复数の法人文书の开示请求を一の开示请求者によって行うときは,开示実施手数料については,当该复数の法人文书を1件の法人文书とみなし,かつ,当该复数の法人文书である法人文书の开示を受ける场合における前项ただし書の规定の适用については,当该复数の法人文书である他の法人文书に係る基本额を顺次加えた额を基本额とみなす。

 一の法人文书ファイルにまとめられた复数の法人文书

 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関连を有する复数の法人文书

3 开示请求手数料及び开示実施手数料は,次の各号に掲げる方法のいずれかにより纳付しなければならない。

 鸟取大学における情報公開窓口において直接納付する場合 現金

 邮送により纳付する场合 现金书留又は邮便為替

4 法人文书の开示を受ける者は,开示実施手数料のほか邮送料を纳付して,法人文书の写しの送付を求めることができる。この场合において,当该邮送料は,邮便切手で纳付しなければならない。

(开示実施手数料の减额等)

第9条 学长は,第7条第2项の规定にかかわらず,次の各号のいずれかに该当する场合は,开示実施手数料を减额又は免除をすることができる。この场合,必要に応じて委员会の意见を求めるものとする。

 法第17条第3项の规定により开示を受ける者から别纸様式第11号により开示実施手数料の减额又は免除の申出があったとき。

 法第17条第3项の规定により开示决定に係る法人文书を一定の方法により一般に周知させることが适当であると认めるとき。

2 学长は,開示実施手数料の減額又は免除等を決定したときは,别纸様式第12―1号又は别纸様式第12―2号により当该开示を受ける者に通知しなければならない。

3 前2项に定めるもののほか,开示请求手数料及び开示実施手数料の免除に関し必要な事项は,学长が别に定める。

(移送された事案)

第10条 法第12条第2项の规定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る开示等の検讨及び决定并びに开示の実施については,第4条から前条までの规定に準じて行うものとする。

2 行政机関の保有する情报の公开に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第2项の规定により行政机関から移送された事案に係る开示等の検讨及び决定并びに开示の実施については,第4条から前条までの规定に準じて行うものとする。

(审査请求)

第11条 学长は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。

2 学长は,法第19条第1项の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問するときは,别纸様式第13―1号又は别纸様式第13―2号により行い,别纸様式第14号により法第19条第2项に定める审査请求人,参加人,开示请求者等(以下「审査请求人等」という。)に通知しなければならない。

3 学长は,審査請求に対する裁決をしたときは,别纸様式第15号により审査请求人等に通知しなければならない。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか,情报公开の実施に関し必要な事项は,别に定める。

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日鸟取大学規则第29号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鸟取大学規则第35号)

1 この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学将来構想委員会規则等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日鸟取大学規则第132号)

この規则は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鸟取大学規则第172号)

この規则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学防災管理規则等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成18年3月30日鸟取大学規则第44号)

この規则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鸟取大学規则第68号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鸟取大学規则第89号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鸟取大学規则第99号)

この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鸟取大学規则第66号)

この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鸟取大学規则第57号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日鸟取大学規则第90号)

この規则は,平成23年12月6日から施行する。

(平成25年2月25日鸟取大学規则第13号)

この規则は,平成25年2月25日から施行する。

(平成25年3月5日鸟取大学規则第27号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鸟取大学規则第93号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日鸟取大学規则第43号)

この規则は,平成29年4月1日から施行し,改正後の鸟取大学情报公开取扱规则の規定(第2条第2号の规定を除く。)は,平成28年4月1日から适用する。

(平成29年9月26日鸟取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日鸟取大学規则第9号)

この規则は,令和元年8月27日から施行する。

(令和元年11月26日鸟取大学规则第25号)

この規则は,令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日鸟取大学規则第33号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鸟取大学規则第86号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月30日鸟取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

别表(第6条,第8条関係)

法人文书の种别

开示の実施の方法

开示実施手数料の额

一 文书又は図画(二の项から四の项まで又は八の项に该当するものを除く。)

ア 閲覧

100枚までごとにつき100円

イ 撮影した写真フィルムを印画纸に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた额

ウ 复写机により用纸に复写したものの交付(エに掲げる方法に该当するものを除く。)

用纸1枚につき10円(础2判については40円,础1判については80円)

エ 复写机により用纸にカラーで复写したものの交付

用纸1枚につき20円(础2判については140円,础1判については180円)

オ 撮影した写真フィルムを印画纸に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた额

カ スキャナにより読み取ってできた电磁的记録を光ディスク(日本产业规格齿0606及び齿6281に适合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に复写したものの交付

1枚につき100円に当该文书又は図面1枚ごとに10円を加えた额

キ スキャナにより読み取ってできた电磁的记録を光ディスク(日本产业规格齿6241に适合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に复写したものの交付

1枚につき120円に当该文书又は図面1枚ごとに10円を加えた额

二 マイクロフィルム

ア 用纸に印刷したものの閲覧

用纸1枚につき10円

イ 専用机器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ウ 用纸に印刷したものの交付

用纸1枚につき80円(础3判については140円,础2判については370円,础1判については690円)

叁 写真フィルム

ア 印画纸に印画したものの閲覧

1枚につき10円

イ 印画纸に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円)

四 スライド(九の项に该当するものを除く。)

ア 専用机器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

イ 印画纸に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,1,300円)

五 録音テープ(九の项に该当するものを除く。)又は録音ディスク

ア 専用机器により再生したものの聴取

1巻につき290円

イ 録音カセットテープに复写したものの交付

1巻につき430円

六 ビデオテープ又はビデオディスク

ア 専用机器により再生したものの视聴

1巻につき290円

イ ビデオカセットテープに复写したものの交付

1巻につき580円

七 电磁的记録(五の项,六の项又は八の项に该当するものを除く。)

ア 用纸に出力したものの閲覧

用纸100枚までごとにつき200円

イ 専用机器により再生したものの閲覧又は视聴

1ファイルにつき410円

ウ 用纸に出力したものの交付(エに掲げる方法に该当するものを除く。)

用纸1枚につき10円

エ 用纸にカラーで出力したものの交付

用纸1枚につき20円

オ 光ディスク(日本产业规格齿0606及び齿6281に适合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に复写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた额

カ 光ディスク(日本产业规格齿6241に适合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に复写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた额

キ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに复写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた额

ク 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに复写したものの交付

1巻につき800円(日本产业规格齿6135に适合するものについては2,500円,国际规格14833,15895又は15307に适合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた额

ケ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに复写したものの交付

1巻につき1,800円(日本产业规格齿6142に适合するものについては2,600円,国际规格15757に适合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた额

コ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに复写したものの交付

1巻につき590円(日本产业规格齿6129,齿6130又は齿6137に适合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた额

八 映画フィルム

ア 専用机器により映写したものの视聴

1巻につき390円

イ ビデオカセットテープに复写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に记録时间10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた额

九 スライド及び録音テープ(スライド及び当该スライドの内容に関する音声を记録した録音テープを同时に视聴する场合に限る。)

ア 専用机器により再生したものの视聴

1巻につき680円

イ ビデオカセットテープに复写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた额)

备考 一の项ウ若しくはエ,二の项ウ又は七の项ウ若しくはエの场合において,両面印刷の用纸を用いるときは,片面を1枚として额を算定する。

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鸟取大学情报公开取扱规则

平成13年3月31日 規则第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第3章
沿革情报
平成13年3月31日 規则第25号
平成14年3月13日 規则第29号
平成15年4月9日 規则第35号
平成16年4月30日 規则第132号
平成16年7月14日 規则第172号
平成18年3月30日 規则第44号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年5月23日 規则第89号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成23年12月6日 規则第90号
平成25年2月25日 規则第13号
平成25年3月5日 規则第27号
平成26年12月26日 規则第93号
平成29年3月31日 規则第43号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
令和元年8月27日 規则第9号
令和元年11月26日 規则第25号
令和2年3月24日 規则第33号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号
令和7年9月22日 規则第86号
令和8年3月30日 規则第41号