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○鸟取大学文书処理规程

昭和53年1月23日

鸟取大学规则第2号

目次

第1章 総则(第1条―第5条)

第2章 文书の接受及び配布(第6条―第8条)

第3章 文书の起案,合议及び决裁の要领(第9条―第20条)

第4章 文书の発送(第21条―第27条)

第5章 秘文书の取扱い(第28条―第31条)

第6章 文书の完结(第32条)

第7章 文书の整理,保管及び保存(第33条)

第8章 雑则(第34条?第35条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における文书の処理について必要な事项を定め,文书処理の正确かつ円滑を期し,もって事务能率の向上を図ることを目的とする。

(定义)

第2条 この规程における用语の意义は,次のとおりとする。

一 「部局等」とは,本学の事务局,各学部,各研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

二 「附属施设等」とは,本学の学术研究院の各部门,地域学部附属芸术文化センター,工学部ものづくり教育実践センター,工学部附属クロス情报科学研究センター,工学部附属地域安全工学センター,工学部附属グリーン?サスティナブル?ケミストリー研究センター,附属先进机械电子システム研究センター,农学部附属フィールドサイエンスセンター,农学部附属菌类きのこ遗伝资源研究センター,农学部附属动物医疗センター,农学部附属共同獣医学教育开発推进センター,共同獣医学研究科附属獣医学教育研究开発推进センター,医学系研究科临床心理相谈センター,持続性社会创生科学研究科の各専攻,附属学校部の附属幼稚园,附属小学校,附属中学校及び附属特别支援学校并びに国际乾燥地研究教育机构の乾燥地研究センターをいう。

叁 「部局长等」とは,第1号に规定する部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长(监査室及びブランディング推进室については,理事(総务担当))とする。

四 「文书」とは,その内容が本学の所掌事务に係るもので次に掲げるものをいう。ただし,第7章においては,帐簿及び台帐等を含むものとする。

ア 起案文书

イ 本学名,部局等名,附属施设等名若しくは部?课名又はこれらの长の职名(以下本号において「组织名又は职名」という。)をあて名とする接受文书

ウ 组织名又は职名をもってする発送文书

五 「课等」とは,事务局,医学部,医学系研究科,附属図书馆,医学部附属病院,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び保健管理センターにあっては课(ブランディング推进室にあっては室),地域価値创造研究教育机构にあっては室,その他の部局等にあっては係をいう。

六 「文书担当课长等」とは,事务局,附属学校部,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构及び保健管理センターにあっては総务企画课长,地域学部及び持続性社会创生科学研究科地域学専攻にあっては地域学部事务长,医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターにあっては米子地区事务部総务课长,工学部,持続性社会创生科学研究科工学専攻及び工学研究科にあっては工学部事务长,农学部,持続性社会创生科学研究科农学専攻,连合农学研究科,共同獣医学研究科及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターにあっては农学部事务长,附属図书馆にあっては図书馆情报课长,国际乾燥地研究教育机构及び持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻にあっては国际乾燥地研究教育机构事务长をいう。

七 「文书担当係」とは,事务局,附属学校部,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构及び保健管理センターにあっては総务企画课総务係,地域学部及び持続性社会创生科学研究科地域学専攻にあっては地域学部庶务係,医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターにあっては米子地区事务部総务课総务係,工学部,持続性社会创生科学研究科工学専攻及び工学研究科にあっては工学部庶务係,农学部,持続性社会创生科学研究科农学専攻,连合农学研究科,共同獣医学研究科及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターにあっては农学部庶务係,附属図书馆にあっては図书馆情报课図书馆総务係,国际乾燥地研究教育机构及び持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻にあっては国际乾燥地研究教育机构庶务係をいう。

八 「文书担当係长」とは,前号に规定する文书担当係の长をいう。

(文书処理の促进)

第3条 文书の処理は,敏速かつ适确に行わなければならない。

2 职员は,出张,休暇等で不在になるときは,あらかじめ文书の処理状况を直属の长に申し出なければならない。

3 前项の申出を受けた直属の长は,他の职员に当该文书の処理を命ずる等事务が渋滞しないようにしなければならない。

(文书の取扱い)

第4条 文书は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを确実に行い,汚损し,又は纷失しないように注意しなければならない。

2 文书の汚损がはなはだしいときは,适宜の方法により补修し,常に文书の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

3 文书は,一定の箇所に整理して保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文书取扱主任者)

第5条 この规程に定める文书の取扱いに関する事务の処理に当たるため,课等に文书取扱主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。

第2章 文书の接受及び配布

(文书の接受)

第6条 文书は,文书担当係において接受するものとする。

2 职员が文书を直接受け取ったときは,速やかに文书担当係に回付しなければならない。

(文书记号等)

第7条 各课等の文书记号及び文书区分は,别表第1のとおりとする。

2 文书番号は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に终わる。

(文书等の処理)

第8条 文书担当係は,文书等を接受したときは,次に掲げるところにより処理しなければならない。

一 普通文书は,开封分类して受付番号及び受付年月日を记入し,别记様式第1号及び别记様式第2号の文书処理簿に必要事项を记入の上,文书担当课长等を経て関係课等の主任者に配布する。ただし,文书担当係长が简易な文书であると认めたもの及び学内间の文书を接受したときは,受付番号,受付年月日及び文书処理簿の记入を省略することができる。

二 秘,亲展等の文书,书留邮便物及び电报は,封かんのまま受け付け,名あて人に配布するものとする。

叁 内容が2以上の课等に関係がある文书は,関係が深いと认められる课等の主任者に配布する。

四 前2号の规定により名あて人に配布するもので,名あて人不在のときは,主任者に配布するものとする。

2 主任者は,文书の配布を受けたときは,直ちに当该课等の长の点検を経て関係係长に配布するものとする。

第3章 文书の起案,合议及び决裁の要领

(起案の原则)

第9条 起案文书は,原则として案件ごとに作成するものとする。

2 起案文书の表紙は,特に定めるもののほか,别记様式第3号の原议书を用いるものとする。

(起案文书の作成)

第10条 文书の起案に当たっては,次に掲げる事项を守らなければならない。

一 用语,用字及び书式は,特に定めのない限り文部科学省编「公文书の书式と文例」によるものとし,文字は正しく丁寧に书くこと。

二 起案文书は,左横書きとする。ただし,特に縦书きの必要があるものについてはこの限りでない。

叁 起案文书を訂正したときは,その箇所に押印すること。

四 特に説明を必要とするものには,起案の趣旨,要件の経过等决裁の参考となる事项を记入すること。

五 起案文书には,必要に応じ,関係資料を添付すること。

六 起案文书のとじ方は,左とじとする。ただし,縦书きの関係资料が添付されているものは右とじとすることができる。

七 电文案は,内容をできるだけ简略にし,电信用语符号の定めのあるものについては,これを用いること。

(起案文书の区分)

第11条 起案文书には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後ろに括弧書きする等の方法により,その区分を明示しなければならない。

2 前项の文书の区分を例示すると次のとおりである。

一 制定 诸规则等の制定に関する文书

二 伺定 学长又は部局长等の决裁を得て规程,基準,内规等を定めることを目的とする文书

叁 通知 所掌事务に関して必要な事项を示达する文书

四 进达 文部科学省又は他官庁へ取り次いで届ける文书

五 依頼 依頼に関する文书

六 照会 照会に関する文书

七 回答 回答に関する文书

八 报告 报告に関する文书

九 申请 许可,认可等を求めるために提出する文书

十 契约 契约の缔结に関する文书

十一 証明 事実の証明に関する文书

十二 上申 人事の上申に関する文书

十叁 协议 他の行政机関等に対する协议に関する文书

十四 内简 礼状等简易な文书

十五 伺い 资料作成,経费支出等の伺いに関する文书

十六 供閲 供閲に関する文书

十七 事务连络 単なる事务的な连络文书

(供閲文书)

第12条 供閲文书については,必要に応じて起案の部,课及び係においてこれに対する措置,意见等を付するものとする。

(合议)

第13条 起案文书の内容が,他の部課及び係等に関係があるときは,これらの部課及び係等に合議しなければならない。

2 前项の场合において,事前に関係部课及び係等と协议し意见の调整ができたとき,又は决裁を受けた后その内容を関係部课及び係等に连络又はその写しを関係部课及び係等に配布することをもって足りるときは,合议を省略することができる。

3 起案者は,合议をしようとするときは,原议书の合议栏に関係部,课又は係等の长の职名并びに回付部课係等及び回付月日栏に所要事项を记入し,当该课等の主任者に回付するものとする。

4 前项の規定により合議を受けた起案文书(以下「合议文书」という。)の回付を受けた主任者は,速やかに当该部课及び係における合议文书の回付を终え,遅滞なく起案の课等に返付しなければならない。ただし,合议栏に更に他课等名の记入があるときは,回付课等及び回付月日栏に所要事项を记入の上,当该课等の主任者に回付するものとする。

(合议文书の订正)

第14条 合议を受けた部课及び係等が,合议文书について订正を要する场合は,起案の课等及び必要があるときは,その他の関係部课及び係等と协议しなければならない。

2 前项の协议によって合议文书を订正したときは,订正者はその箇所に押印し,又はその旨を原议书の备考?希望?意见等记入栏に记入しなければならない。ただし,汉字,仮名遣い等字句の订正についてはこの限りでない。

3 合議の結果,起案の趣旨に著しい変更があったとき,又は当該起案文书が廃案になったときは,起案者は,上司及び合議先にその旨を連絡しなければならない。

(至急文书等の処理)

第15条 至急文书は,原议书の上辺に赤の付せんを付け,他の文书に优先して処理しなければならない。

2 起案文书が緊急に処理する必要があるもの,又は重要なものであるときは,第13条第3项の规定にかかわらず,その内容について十分説明することができる者が持ち回りして,决裁又は承认を得るものとする。

(文书の名义及び决裁)

第16条 文书の名义は,文书の内容に応じて定めるものとする。

2 前项の场合において,国立大学法人鸟取大学(法人名)と鸟取大学(大学名)の区分は,别表第2のとおりとする。

第17条 起案文书は,特に定めるもののほか,名義者の決裁を受けるものとする。

2 前项の規定にかかわらず,起案文书で重要なものについては,文書名義上の上司の決裁を受けるものとする。

3 决裁は,起案の课等が受けるものとする。

(代理决裁)

第18条 决裁者が不在のときは,特に重要なものを除き,决裁者の直近下位の者が代理の表示をして,代理决裁をすることができる。ただし,事后において决裁者の承认を得なければならない。

(専决)

第19条 文书の速やかな処理を図るため必要があるときは,第17条の规定にかかわらず,専决者を定めて専决をさせることができる。

(文书の施行)

第20条 主任者は,决裁の终わった文书に决裁の年月日を记入し,発送を要するものにあっては,原议书に発送种别を记入して,文书担当係长に回付しなければならない。

第4章 文书の発送

(文书の点検)

第21条 文書担当係長は,起案文书に違式,誤字,脱字,その他公用文用として著しく不適当なものがあるときは,訂正することができる。ただし,重要な事项にわたるときは,主管の课等に连络して订正するものとする。

(発送文书の日付)

第22条 発送文书の日付は,决裁の年月日とする。ただし,特别の事情があると文书担当课长が认めたときは,発送文书の日付を决裁の年月日と异にすることができる。

2 前项の场合起案者は,その理由を原议书の备考栏に记入しなければならない。

(発送文书の登録,浄书及び照合)

第23条 発送文书は,文书担当係において原议书に文书记号,文书番号及び発送年月日を记入するとともに,文书処理簿に必要事项を记入しなければならない。ただし,学内间の文书については,文书番号及び文书処理簿の记入を省略することができる。

2 発送文书の浄书及び照合は,起案係において行うものとする。

3 前项の规定により浄书又は照合した者は,原议书の浄书栏又は照合栏に浄书月日又は照合月日を记入の上,押印するものとする。

(公印の押印)

第24条 前条の规定により浄书された発送文书には,鸟取大学公印规程(昭和53年鸟取大学规则第3号)に定める公印を押印しなければならない。ただし,学内に対する発送文书及び文书担当係长が简易と认めた文书については公印の押印を省略することができる。

2 前项の规定により公印を押印した文书について,文书担当係长が必要と认めたものは,契印を割印するものとする。

(文书の発送)

第25条 文书の発送は,文書担当係において行うものとする。ただし,小包邮便等文书担当係长の指示する文书を発送するときは,起案の课等において発送準备をするものとする。

2 邮送による文书は,指定された発送种别に従い,料金计器别纳邮便物として発送するものとする。ただし,特别の事情があるときは,邮便切手又は叶书を使用して発送することができる。

3 前项の発送方法は,次のとおりとする。

一 料金计器别纳邮便物は,文书担当课长等が定める取扱方法等により発送する。

二 邮便切手又は叶书を使用するときは,别记様式第4号の邮便切手受払簿に必要事项を记入し,発送する。

(电报の発信)

第26条 电报の発信は,文书担当係において発信方法,种别及び略号等を确认した上,指定された発信方法に従い,所定の电话番号を用いて発信するものとする。

(原议书の返付)

第27条 前2条の规定により発送又は発信の手続を终わったときは,文书担当係は,原议书に発送年月日(电报にあっては,発信年月日及びその时刻)を记入の上,当该主任者に返付するものとする。

第5章 秘文书の取扱い

(秘文书の取扱い)

第28条 次に掲げる文书は,秘密の保全を必要とする文书(以下「秘文书」という。)として,その取扱いを厳重にし,その秘密が漏れないように注意しなければならない。

一 个人の秘密に関する文书

二 职务の特殊性に由来する文书

叁 一定期间秘密にする必要がある文书

2 秘文书の秘密が漏れたとき,又は漏れるおそれがあるときは,直ちに上司に报告しなければならない。

(秘文书の表示)

第29条 秘文书は,原议书及び発送文书に「秘」の表示をして処理しなければならない。

(秘文书の回议等)

第30条 秘文书の回议は,起案者又は直属の係长等が持ち回りしなければならない。

2 秘文书は,课长等の承认を得ないで写しを作成してはならない。

3 秘文书の写しを作成したときは,作成部数及び配布先を明らかにしておかなければならない。

(秘文书の発送)

第31条 秘文书の発送方法については,第25条の规定にかかわらず,その都度,所管の课长等が定めるものとする。

第6章 文书の完结

(文书の完结)

第32条 文书は,最终処理の终わったときをもって完结するものとする。

2 完结の日の记入は,起案係の係长が行うものとする。

第7章 文书の整理,保管及び保存

(文书の整理,保管及び保存)

第33条 文书の整理,保管及び保存は,鸟取大学法人文书管理规程(平成23年鸟取大学规则第41号)の定めるところによる。

第8章 雑则

第34条 この规程に定めるもののほか,文书の処理に関し必要な事项は,事务局及び事务局が事务を所掌する部局等にあっては学长が,その他の部局等にあっては当该部局长等が,あらかじめ学长の承认を得て定めるものとする。

第35条 この规程の运用に関し疑义のあるときは,理事(総务担当)が决定する。

附则

1 この規则は,昭和53年1月23日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。

附则(昭和53年5月1日鳥取大学規则第21号)

この規则は,昭和53年5月1日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

附则(昭和54年12月25日鳥取大学規则第31号)

この規则は,昭和54年12月25日から施行する。

附则(昭和56年4月18日鳥取大学規则第17号)

この規则は,昭和56年4月18日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

附则(昭和57年3月31日鳥取大学規则第17号)

この規则は,昭和57年4月1日から施行する。

附则(昭和60年3月28日鳥取大学規则第8号)

この規则は,昭和60年4月1日から施行する。

附则(昭和62年3月26日鳥取大学規则第17号)

この規则は,昭和62年4月1日から施行する。

附则(昭和63年3月23日鳥取大学規则第5号)

この規则は,昭和63年4月1日から施行する。

附则(平成元年3月22日鳥取大学規则第9号)

この規则は,平成元年4月1日から施行する。

附则(平成元年4月14日鳥取大学規则第36号)

この規则は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

附则(平成元年6月5日鳥取大学規则第45号)

この規则は,平成元年6月5日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

附则(平成元年7月4日鳥取大学規则第55号)

この規则は,平成元年7月4日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

附则(平成2年3月31日鳥取大学規则第8号)

この規则は,平成2年4月1日から施行する。

附则(平成2年6月27日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成2年6月27日から施行し,平成2年6月8日から適用する。

附则(平成3年4月30日鳥取大学規则第23号)

この規则は,平成3年4月30日から施行し,平成3年4月12日から適用する。

附则(平成5年3月18日鳥取大学規则第11号)

この規则は,平成5年4月1日から施行する。

附则(平成6年6月1日鳥取大学規则第23号)

1 この規则は,平成6年6月1日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の規则により使用していた鳥取大学原議書は,改正後の第9条第2项の規定にかかわらず,当分の間使用することができる。

附则(平成7年4月1日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

附则(平成8年2月13日鳥取大学規则第1号)

この規则は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

附则(平成9年3月27日鳥取大学規则第11号)

この規则は,平成9年4月1日から施行する。

附则(平成10年4月9日鳥取大学規则第20号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

附则(平成11年3月16日鳥取大学規则第24号)

この規则は,平成11年4月1日から施行する。

附则(平成12年3月14日鳥取大学規则第27号)

この規则は,平成12年4月1日から施行する。

附则(平成13年1月5日鸟取大学规则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第42号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

附则(平成14年3月29日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

附则(平成15年4月9日鳥取大学規则第42号)

この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規则の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第5号)

この規则は平成16年4月1日から施行する。

附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)

この规程は,平成16年7月14日から施行し,改正后の鸟取大学事务组织规程等の规定は,平成16年6月1日から适用する。

附则(平成18年2月8日鳥取大学規则第13号)

この规程は,平成18年2月8日から施行する。

附则(平成18年6月15日鳥取大学規则第72号)

この規程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,第2条第7号の改正规定(「农学部総务係」を「农学部庶务係」に改める部分に限る。)及び别表第1の改正規定(农学部の「総务係」及び「演习林係」を削り,「庶务係」及び「会计係」を加える部分に限る。)は,平成17年4月1日から适用する。

附则(平成18年6月30日鳥取大学規则第89号)

この规程は,平成18年7月1日から施行する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年6月25日鳥取大学規则第96号)

この規程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附则(平成19年8月21日鳥取大学規则第109号)

この規程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成19年7月17日から適用する。

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成21年7月7日鳥取大学規则第72号)

この规程は,平成21年7月7日から施行する。

附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月6日鳥取大学規则第16号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成24年10月2日鳥取大学規则第71号)

この规程は,平成24年10月2日から施行する。

附则(平成25年2月5日鳥取大学規则第6号)

この规程は,平成25年2月5日から施行する。

附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第43号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年5月1日鳥取大学規则第62号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年12月17日鳥取大学規则第89号)

この规程は,平成26年1月1日から施行する。

附则(平成26年3月13日鳥取大学規则第15号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第40号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年6月16日鳥取大学規则第70号)

この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鸟取大学文书処理规程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成30年6月26日鳥取大学規则第65号)

この规程は,平成30年7月1日から施行する。

附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和2年12月22日鳥取大学規则第93号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月30日鳥取大学規则第54号)

この规程は,令和4年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年2月27日鳥取大学規则第33号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年2月26日鳥取大学規则第12号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鳥取大学規则第43号)

この规程は,令和8年4月1日から施行する。

别表第1(第7条関係)

区分

文书记号

文书区分

部局等

课等

 

 

 

附属施设等

事务局

持続性社会创生科学研究科

附属図书馆

教育デザイン本部

研究推进机构

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ

地域価値创造研究教育机构

情报戦略机构

保健管理センター

学术研究院教育支援部门

総务企画课

鸟大総

総务企画课の所掌事务に属するもの

秘书课

鸟大秘

秘书课の所掌事务に属するもの

人事课

鸟大人

人事课の所掌事务に属するもの

情报企画推进课

鸟大情

情报企画推进课の所掌事务に属するもの

财务课

鸟大财

财务课の所掌事务に属するもの

経理课

鸟大経

経理课の所掌事务に属するもの

契约课

鸟大契

契约课の所掌事务に属するもの

企画环境课

鸟大环

企画环境课の所掌事务に属するもの

施设课

鸟大施

施设课の所掌事务に属するもの

教育支援课

鸟大教

教育支援课の所掌事务に属するもの

学生生活课

鸟大学

学生生活课の所掌事务に属するもの

入试课

鸟大试

入试课の所掌事务に属するもの

国际交流课

鸟大国

国际交流课の所掌事务に属するもの

研究推进课

鸟大研

研究推进课の所掌に属するもの

図书馆情报课

鸟大図

図书馆情报课の所掌事务に属するもの

地域価値创造研究教育机构地域連携推進室

鸟大地机

地域価値创造研究教育机构地域連携推進室の所掌事务に属するもの

ブランディング推进室

鸟大ブ推

ブランディング推进室の所掌事务に属するもの

监査室

鸟大监

监査室の所掌事务に属するもの

地域学部

学术研究院地域学系部门

附属芸术文化センター

持続性社会创生科学研究科地域学専攻

庶务係

鸟大地庶

庶务係の所掌事务に属するもの

会计係

鸟大地会

会计係の所掌事务に属するもの

教务係

鸟大地教

教务係の所掌事务に属するもの

医学部

医学系研究科

医学部附属病院

染色体工学研究センター

学术研究院医学系部门

临床心理相谈センター

総务课

鸟大医総

総务课の所掌事务に属するもの

経営企画课

鸟大医営

経営企画课の所掌事务に属するもの

経理?调达课

鸟大医経

経理?调达课の所掌事务に属するもの

施设环境课

鸟大医施

施设环境课の所掌事务に属するもの

学务课

鸟大医学

学务课の所掌事务に属するもの

医事课

鸟大医事

医事课の所掌事务に属するもの

医疗支援课

鸟大医支

医疗支援课の所掌事务に属するもの

工学部

工学研究科

学术研究院工学系部门

ものづくり教育実践センター

附属クロス情报科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン?サスティナブル?ケミストリー研究センター

附属先进机械电子システム研究センター

持続性社会创生科学研究科工学専攻

庶务係

鸟大工庶

庶务係の所掌事务に属するもの

会计係

鸟大工会

会计係の所掌事务に属するもの

教务係

鸟大工教

教务係の所掌事务に属するもの

农学部

连合农学研究科

共同獣医学研究科

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

学术研究院农学系部门

附属フィールドサイエンスセンター

附属菌类きのこ遗伝资源研究センター

附属动物医疗センター

附属共同獣医学教育开発推进センター

持続性社会创生科学研究科農学専攻

共同獣医学研究科附属獣医学教育研究开発推进センター

庶务係

鸟大农庶

庶务係の所掌事务に属するもの

会计係

鸟大农会

会计係の所掌事务に属するもの

教务係

鸟大农教

教务係の所掌事务に属するもの

连大?共同獣医総务係

鸟大连共

连大?共同獣医総务係の所掌事务に属するもの

连大学务係

鸟大连学

连大学务係の所掌事务に属するもの

共同獣医学务係

鸟大共学

共同獣医学务係の所掌事务に属するもの

附属学校部

附属幼稚园

附属小学校

附属中学校

附属特别支援学校

附属学校総务係

鸟大附

附属学校総务係の所掌事务に属するもの

特别支援学校事务係

特别支援学校事务係の所掌事务に属するもの

国际乾燥地研究教育机构

学术研究院乾燥地研究部门

乾燥地研究センター

持続性社会创生科学研究科国際乾燥地科学専攻

庶务係

鸟大乾机

国际乾燥地研究教育机构事务部の所掌事务に属するもの

会计係

研究教育推进係

备考

一 事务局及び米子地区事务部の课等から各部局及び附属施设等に発送する文書については,表の文书记号に,副課長にあっては「副」を,専門職及び専門職員にあっては「専」を,各係にあっては頭文字を付するものとする。ただし,次の係にあっては,それぞれ「 」内の文字を付するものとする。

総务企画部人事课給与経理係「経」,総务企画部情报企画推进课情報基盤係「基」,学生部教育支援课教务支援係「支」,学生部教育支援课教職教育係「職」,学生部学生生活课就職支援係「支」,学生部入试课入学試験係「験」,研究推進部図书馆情报课資料サービス係「サ」,米子地区事务部総务课専門研修等係「研」,米子地区事务部経理?调达课病院物流係「物」,米子地区事务部学务课教务係「务」,米子地区事务部医事课医事総务係「総」,米子地区事务部医事课医療情報管理係「情」

二 各课等自体で起案し,発送する文書については,前記の記号の後に「発」を付するものとする。

别表第2 国立大学法人鳥取大学(法人名)と鸟取大学(大学名)の名義区分表(第16条関係)

1 国立大学法人鸟取大学(法人名)の名义を使用する文书は次に掲げる文书とする。

一 法令の规定に基づき学外に発する各种届出,许认可,协议等に関する文书(第2项に掲げる事项を除く。)

二 官公庁,民间その他の学外との间で行う各种契约,协约等に関する文书

叁 職員の任免,分限,懲戒,就業及び研修等に関する文書

四 理事の名义で学外に発する文书

五 监事の名义で学外に発する文书

六 その他法人名で発する文书

2 鸟取大学(大学名)の名义を使用する文书は次に掲げる文书とする。

一 大学が行う教育?研究指导に関する文书で,学生(卒业,修了生を含む。)に関して行う入学,修学,厚生补导,退学,転学,留学,休学,赏罚,诸証明及び学位授与等に関する文书

二 鸟取大学に置く各学部,研究科及び附属教育研究施设から発する文书

叁 その他大学名で発する文書

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鸟取大学文书処理规程

昭和53年1月23日 規则第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第3章 総务
沿革情报
◆ 昭和53年1月23日 規则第2号
◇ 昭和53年5月1日 規则第21号
◇ 昭和54年12月25日 規则第31号
◇ 昭和56年4月18日 規则第17号
◇ 昭和57年3月31日 規则第17号
◇ 昭和60年3月28日 規则第8号
◇ 昭和62年3月26日 規则第17号
◇ 昭和63年3月23日 規则第5号
◇ 平成元年3月22日 規则第9号
◇ 平成元年4月14日 規则第36号
◇ 平成元年6月5日 規则第45号
◇ 平成元年7月4日 規则第55号
◇ 平成2年3月31日 規则第8号
◇ 平成2年6月27日 規则第33号
◇ 平成3年4月30日 規则第23号
◇ 平成5年3月18日 規则第11号
◇ 平成6年6月1日 規则第23号
◇ 平成7年4月1日 規则第21号
◇ 平成8年2月13日 規则第1号
◇ 平成9年3月27日 規则第11号
◇ 平成10年4月9日 規则第20号
◇ 平成11年3月16日 規则第24号
◇ 平成12年3月14日 規则第27号
◇ 平成13年1月5日 規则第2号
◇ 平成13年3月31日 規则第42号
◇ 平成14年3月29日 規则第33号
◇ 平成15年4月9日 規则第42号
◇ 平成16年4月1日 規则第5号
◇ 平成16年7月14日 規则第173号
◇ 平成18年2月8日 規则第13号
◇ 平成18年6月15日 規则第72号
◇ 平成18年6月30日 規则第89号
◇ 平成19年3月30日 規则第68号
◇ 平成19年6月25日 規则第96号
◇ 平成19年6月29日 規则第99号
◇ 平成19年8月21日 規则第109号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年6月22日 規则第66号
◇ 平成21年7月7日 規则第72号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成23年6月10日 規则第57号
◇ 平成24年3月6日 規则第16号
◇ 平成24年10月2日 規则第71号
◇ 平成25年2月5日 規则第6号
◇ 平成25年3月5日 規则第27号
◇ 平成25年3月26日 規则第43号
◇ 平成25年5月1日 規则第62号
◇ 平成25年12月17日 規则第89号
◇ 平成26年3月13日 規则第15号
◇ 平成26年3月17日 規则第40号
◇ 平成26年3月31日 規则第46号
◇ 平成26年12月26日 規则第93号
◇ 平成27年3月24日 規则第51号
◇ 平成27年6月16日 規则第70号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成29年9月26日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成30年6月26日 規则第65号
◇ 平成30年7月31日 規则第76号
◇ 平成31年3月26日 規则第37号
◇ 令和2年3月27日 規则第49号
◇ 令和2年12月22日 規则第93号
◇ 令和3年3月15日 規则第22号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和4年3月30日 規则第54号
◇ 令和5年3月28日 規则第46号
◇ 令和6年2月27日 規则第33号
◇ 令和7年2月26日 規则第12号
◇ 令和8年3月30日 規则第43号